障害者支援事業

障害福祉サービスは「障害者総合支援法」によって定められています。障害者総合支援法では、「日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われること」を法の基本理念としています。この法律で定めたサービスの大きな枠組みは自立支援給付と地域生活支援事業です。

当法人で実施しているサービスは自立支援給付で定められている「施設入所支援(ひまわり自立支援センター)、生活介護(ひまわり)、共同生活援助(ひまわりのいえ)、相談支援(ひまわり相談支援事業所)」と県や市町村が提供する地域生活支援事業として「デイケアひまわり(地域活動支援センター)」を運営しています。

このような事業を実施する目的は障害者総合支援法が目指す、「地域社会における共生」や「社会的障壁の除去」等を実現することにあります。ひまわり自立支援センターが地域社会の支援拠点となり、当法人が実施するサービスが地域に広げられ、障害者が地域の中で尊厳と人権が守られ、豊かな生活が送れるような障害者支援事業でありたいと願っています。

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